介護サービス情報の公表制度から
平成18年4月から、介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。
「この制度は、介護保険の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を現実のサービス利用にお いて保障するため、利用者が介護サービス事業者を選択するに当たっての判断に資する介護サービス情報を、円滑かつ容易に取得できる環境整備を図ることを目的としています。」ということです。
今年で2年目になりますので、当社の事業所も順次2回目の調査を受けているところです。昨日は、居宅介護支援事業所に調査員が2名来られて、当社が自己採点したものについてチェックして帰りました。
この制度自体は必要なことであり、今後も続けていくべきものと思います。しかし、運用方法に不満があります。
1)評価項目は、ほぼ昨年と同様であるため、規定類など昨年整備した項目は新たに何もする必要がない。評価項目も少しは進化していくべきものではないか?
2)この公表制度のために60,000円(内訳 調査事務手数料: 48,000円、公表事務手数料: 12,000円)を支払う必要があるが、少し高いのではないかと思います。
介護報酬など、国が払う価格については安く抑えてきますが、民間が払うものについては高めに設定するような気がするのは私だけでしょうか?公表事務を行う機関は営利事業者とは思えませんが、1件に12,000円もかかるとは思えません。たぶん数分で終わってしまう作業ではないかと思われます。調査訪問についても、2名で来られることになっていますが、介護の現場ではもっと「2名で対応できたら利用者にとっても安心なのに」と思う事例は山ほどありますが、1名しか算定できません。この調査の方が余程楽なような気がします。内容的には、誰でもできるようなことだと思います。
担当省庁の方は「国民の税金ですから無駄に使うわけにはいきません」という大儀を強調しますが、「適正な価格」は算定すべきではないかと思う次第です。
Posted by さだ at 2007年09月07日 21:01 │Comments(0)
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