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本日の運賃違反記事について

九州運輸局は28日、無認可の運賃を受け取っていたとして、福岡県岡垣町のタクシー会社、遠賀タクシーに、道路運送法違反に基づき一部営業車両を使用停止とする行政処分をした。10月3日から7‐9日間、同社遠賀川営業所(同県遠賀町)の4台を使用停止にする。
 同局によると、同社は昨年6月以降、中長距離利用が通常運賃より安くなる料金メーターに基づき、利用者から運賃を受け取っていた。今年5月に近隣のタクシー業者から苦情があり、木原社長に事情を聴いたところ、事実関係を認めたという。
 同社は2005年、同局に「半額運賃」を申請したが、「不当競争を起こす恐れがある」として却下されたことなどから、同メーターを独自開発。保有車両48台のうち25台に搭載して営業していた。
 社長は「当局と見解の相違があった。処分に従って独自メーターの使用はやめるが、新規需要の開拓に成功し、お客や運転手に喜ばれていた。公序良俗には反していない」と話している。
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以上が本日の新聞記事になっていました。この処分については九州運輸局のHPに28付プレス発表として掲載されましたので、昨日から知っていました。少し解説を加えたいと思います。
 同社は、昨年の4月に30分1,780円という時間制運賃を1,600円に値下げ申請し認可を受けました。これ自体は正式な認可ですので、タクシーメーターでなく時間制運賃を適用することは問題ではありません。ところが、時間制運賃では例えば高速道路を通れば30分で博多まで行ってしまうので、それでも1,600円しか請求できず、会社としては厳しくなります。そこで、同社は、「30分以内でも11kmを超えたら、次の2,400円にする」という独自の運用を始めてしまいました。この11kmという基準などは、自社で都合よく決めた基準であり運輸局から認可を受けていません。
 また、30分以内か11km以内かを判断するものとして、独自で開発した計算機を搭載していたようですが、この装置は計量法の認可を受けていないと思われます。タクシーメーターは、距離や時間が狂っていたらお客様に不公平になりますので、定期的な検査が義務付けられていますが、そういった検査も受けていないと思われます。
 運輸局は、昨年から何度か警告をしていたようですが、結局改めようとしなかったようで、今回の処分になったようです。通常、運賃違反をした場合には即刻処分がおりますが、1年以上も処分もなかったことは非常に稀で、いかに運輸局も同社に配慮していたかが伺われます。
 当社もいろんな運賃制度を導入していますが、全て運輸局と事前に十分な協議をしたりして、正式に認可を受けてきました。新しいことに取り組むことは大変いいことだと思いますが、「法律」がある以上「法律があることにも意味がある」訳であり、事前に認可を受ける努力を怠るべきではないと思っています。
 「正式な認可を受ける」ということは、他社でも同様なサービスに取り組むことができますが、今回のような「法令無視」のサービスは他社が導入することもできず、不公平な競争にもなってしまうのです。
 各社の新聞記事をだいたい読みましたが、運輸局が前向きでないような記事も見受けられますが、もっと本質を見極めていただきたいと思いました。

Posted by さだ at 2007年09月29日 10:57 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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