ある看板について
ある知人の方が「あれは景観上問題あるんじゃないか!北九州市は何をやっているのか!」と言っていました。

私自身は、そこまで気になったことはありませんが、なるほど言われてみれば、条例もあるはずだし何でもいいというものではないかもしれないと思いました。
北九州市では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして北九州市屋外広告物条例を定めています。この条例は、「街の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため」に制定されたものです。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、次のような種類があります。
はり紙、はり札、広告旗、看板、広告板、広告幕(網)、広告塔、アドバルーン、アーチ、電光ニュース、ネオン、電柱等を利用する広告物等をいいます。
それぞれにルールが定められていて、建物物の壁面に設置するものは、
1、壁面面積の3分の1以下、かつ
2、最大表示面積50平方メートル以下
と書いてありますが、これが適用されるのかはよく分かりません。
「さき田」の看板塔は、毎年許可申請を行って申請手数料を支払っています。質の○○さんも許可をとっていることと思います。
皆さんはどう感じますか?
Posted by さだ at 2007年12月29日 23:46 │Comments(0)
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