福祉有償運送認定講習の講師

今日は、小倉南生涯学習センターにて、「自家用車福祉有償運送の認定講習」があり、私は「法令について」の講師として話してきました。
平成18年10月施行の道路運送法改正から、自家用車での福祉有償運送事業を行うためには運輸支局に登録することが必要になりました。登録を行うにあたっては、運営協議会での協議が必要ですが、事業者としてタクシーなどと同様な運行管理体制を取らなければならなくなりました。乗務員の条件としても、2種免許を持っているか、1種免許の場合は認定講習を受ける必要があります。運転する車両が福祉車両ではなく乗用車の場合はヘルパーとか介護福祉士の資格がなければ、「セダン講習」も受けなければなりません。
今日の講習は、認定講習の中でも、法律施行以前から乗務していた方が対象の「代替講習」で、法令は30分の講義でした。盛りだくさんの法令内容を30分で話すのですから、いつもバタバタと話して終わり、という感じです。
約80名の方にわかっていただけるように一生懸命説明しているつもりですが、内容が内容だけにどうかなあ・・・
Posted by さだ at 2008年02月24日 14:47 │Comments(0)
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