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後部座席のシートベルト

道路交通法施行令の改正についてのパブリックコメントが、本日から警察庁のHPに掲載されています。道路交通法自体はすでに改正されて施行されているので、後席のシートベルトは着用が義務付けされているのですが、罰則は6月1日から予定されている施行令の施行により適用されるということのようです。ニュースでは、「6月から義務付け」と表現している場合がありますが、正確には間違った表現ですね。
 今回の政令で定めた主な点は、
・車道通行を原則とする自転車について、13歳未満の児童、幼児と、70歳以上の高齢者、身体障害者について歩道通行を認める。
・後部座席のシートベルト着用は、高速道路で違反した場合は、違反者に行政処分(1点)が科せられる。4人以上の子供が後部座席に座るなどしてベルトが行き渡らない場合や妊婦などは着用を免除される。
・75歳以上の高齢者や聴覚障害者は運転時にもみじマークなどの標識の装着を義務付け、違反した場合は行政処分(1点)と普通自動車の場合は反則金4000円を科す。
―――
後部座席のシートベルト義務付けについては、私はそこまで必要なのかと疑問です。確かに安全のためには必要なのかもしれませんが、車が単なる移動手段になってしまって、くつろげる空間としての価値が無くなってしまうような気がします。それよりも、暴走運転を徹底的に排除していく対策が必要なのではないでしょうか。
 とは言っても、数年後には後部座席のシートベルトも違和感がなくなるのかもしれません・・・

Posted by さだ at 2008年03月07日 17:32 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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