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タクシー運転者登録制度の要件固まる

6月14日から北九州でも運転者登録制度が始まる。昨年、政令指定都市での登録制度が決まってから、結構準備期間があったような気もするが、施行時期を控えて国もバタバタしているようだ。具体的な取り決めを示すはずの「省令」がまだ出ていなくて、全貌がまだ明らかになっていなくて、「北九州運転者登録センター」も旗揚げができないでいる。
 21日付で、国土交通省のパブリックコメントに省令の内容が示された。ここで、行政処分の内容が始めて示された。
・不当運賃収受--初違反20日、再違反60日
・乗車拒否  --初違反30日、再違反90日
・死者を生じた自動車事故を引き起こした場合--初違反1年、再違反2年
・飲酒運転  --初違反2年、再違反2年
・旅客に対する暴行--初違反1年、再違反2年
やはり飲酒運転は厳しく、初違反でも2年間はタクシーに乗務できないことになる。乗車拒否でも、30日は仕事ができなくなる。
 以前、当社で乗車拒否をした乗務員に対し解雇したことで裁判になって、実質上当社が違約金を払うことになったが、あのときに今回の登録制度があったならば、30日の処分があって自主退職ということもあったのではないかと思います。裁判官が、道路運送法違反の「重さ」を理解していなかったのが、とても残念でした。
 どちらにしても、こらからは、タクシー乗務員も法律の重さを背負いながら、プロらしい営業をしなければならないと思います。

Posted by さだ at 2008年05月27日 22:22 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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