介護タクシーでの道路運送法違反事例
三重県で、介護タクシー業務の許可を受けていない運転手に自社名義を使って業務をさせたとして、介護サービス会社の社長が道路運送法違反(タクシーの無許可営業など)の疑いで逮捕されました。運転手も同法違反の疑いで逮捕されました。
この会社は、今年9月、運送業務をさせることで訪問介護費を不正請求し、介護保険法に違反したとして、三重県から居宅サービス事業者指定を取り消されていたそうです。
道路運送法4条(タクシー)の許可を受けないで運送事業を経営した者は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。
介護保険が始まってから、道路運送法で検挙される事例はあまりなかったと思います。それは、運送許可がいるのかいらないのかはっきりしない時期もあったからで、やっとそのあたりの整理ができて警察もわかってきたということでしょう。
Posted by さだ at 2008年12月08日 19:35 │Comments(0)
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