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道路交通法改正内容について

悪質なひき逃げ、故意による交通事故、飲酒運転などが社会問題化する中で、来年の6月施行に向けて、道路交通法の改正が警察庁のパブリックコメントに出されています。これを見ながら、整理してみましょう。
 まずは、特定違反行為として次の4つがあります。
①自動車の運転により故意に人を死傷させたり、物を壊したりする。
②危険運転致死
③酒酔い運転または麻薬等運転
④ひき逃げ
これらの行為をした場合、3年~10年までの欠格期間(運転免許を取れない期間)が設定されます。年数は、点数によって決められ、
3年:35~39点、4年40点~44点、・・・10年70点以上 となっています。
また、上記①~④の点数は、
①運転殺人:62点、運転傷害:45~55点(程度により)
②危険運転致死:62点、危険運転傷害:45~55点
③酒酔い運転:35点(これに事故の点数が加点されます)
④ひき逃げ:35点(これに事故などの点数が加算されます)
ひき逃げだけが発生するということはありえないので、例えばひき逃げと不注意による死亡事故で、35+20=55点で7年の欠格期間となります。これに酒酔いが加わると、70点以上で10年になります。
 また、酒気帯び0.25ml以上13点が25点に、酒気帯び0.15~0.25で6点が13点になります。
 これらをみていくと、酒気帯びで事故でも起こしたら、場合によっては数年の欠格期間となって、自動車の運転が主体の職業には就けなくなるようです。気をつけなくてはなりませんね。

Posted by さだ at 2008年12月09日 19:38 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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