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労働契約法の失敗と派遣切り

今日のサンデープロジェクトで、竹中平蔵さんが「30年前の最高裁判決で会社は倒産するまで従業員を解雇できなくなってしまった。」と述べ、会社が合理的な理由があっても人員整理ができないことで派遣労働が必要になってしまったことを説明されました。私も全くの同感です。
30年前の判決というのは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として、是認されない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」(昭和50年4月25日判決 最高裁第二小法廷  昭和43年(オ)第499号 日本食塩製造事件)と最高裁判所において判示されたことを言います。これから解雇に関する一般的なルールとして「解雇権濫用法理」が確立されました。
 しかし、このルールは会社にとって非常に厳しく他国の事例と比較しても、日本では硬直的な会社運営を余儀なくされます。
そこで、もうちょっと労使が歩み寄れるルールを作ろうということで「労働契約法」が作られることになったと、私は理解しています。この中では、解雇の金銭解決制度や変更解約告知などが盛り込まれる予定であって、相当な前進であった筈なのですが、審議中に労使の意見がまとまらずに何も生み出すことができなかったのが、今の労働契約法です。ですから、労働契約法には何も新しいことは取り決められていません。「時間をかけただけ無駄だった」ということです。このことを竹中さんは言い、私も同感なのです。
再度、審議をして新しい労働契約法を作って欲しいものです。

Posted by さだ at 2009年01月18日 21:17 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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