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タクシー事業の適正化・活性化特別措置法

表記法案の概要が明らかになりました。2月10日に閣議決定され国会にて審議される予定です。主な内容は以下の通りです。
第2条特定事業とは
 輸送需要に対応した合理的な運営、法令遵守、運送サービスの質の向上、需要の開拓を図り、事業適正化・活性化に資する事業。

第3条特定地域の指定
 次に掲げる状況に照らして、期間を定めて特定地域として指定する。
 1、供給過剰
 2、1台あたりの収入
 3、法令の違反その他の不適正な運営
 4、事故の発生

第8条協議会
 地方運輸局長、関係地方団体の長、一般乗用旅客自動車運送事業者等、運転者の組織する団体、地域住民は協議会を組織することができる。

第9条地域計画
 協議会は、適正化・活性化を推進するための計画を作成することができる。

第11条特定事業計画の認定
 特定事業計画を作成し、国土交通大臣に提出、認定を申請できる。
 特定事業計画には、運送事業の譲渡、譲受け、法人の合併、分割、供給輸送力の減少その他経営の合理化に資する措置(事業再構築)を定めることができる。

第13条道路運送法の特例
 特定事業計画に基づき、住民の福祉の増進を図るための運賃・料金を定める場合、届出ることをもって足りる。(譲渡、合併等も当該認定でもって足りる。)

第15条特定地域における道路運送法の特例
 増車の届出は適用しない(認可事項になる。)(認可事項になることで、必然的に認可1件ごとに5千円が必要になる。)

上記では、わかりやすいように条文からかなりの部分を省略したり多少書き換えたりしています。要するに、特定地域に指定されると、協議により減車も可能になるということです。減車をするだけではなく、割引制度なども検討して活性化も考えなさいというものです。

 MKさんが福岡でもすでに85台にまで増車の申請をしていますが、この法律とのスピード競争の様相を呈してきました。MKさんは、この法律の動向を見ながら相当なスピードで増車をしてくることと思われます。
 なかなか厳しいですね。

Posted by さだ at 2009年02月09日 18:23 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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