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仙台のタクシー会社が全車両5日間の停止処分

国土交通省東北運輸局は2日、仙台市太白区のタクシー事業者「永楽交通」に対し、道路運送法に基づき4日から8日までの5日間、全車両(50両)の使用を停止させると発表しました。同社の60代男性運転手が昨年11月、酒を飲んでタクシーを運転し衝突事故を起こしたことなどを受けた措置です。旅客運送事業者に全車両の使用停止処分が出されるのは東北地方で2件目、県内では初めてだということです。
永楽交通は、昭和39年創業ということで新規の会社ではありませんし、ホームページを見るとGPSも導入しているしメール予約もしているので、どちらかというと先進的な会社と言えます。
 道路運送法では、法令違反をした旅客運送事業者に違反点数を付け、3年間で50点を超えると事業を停止させるよう定めています。永楽交通はこれまでに駐停車違反や不適切な労働管理などが指摘されており、昨年11月の事故で点数が50点を超過したというのです。1人の乗務員のために、全車両5日間停止ということで、会社の存続が危ぶまれるほどの措置を受けなければなりません。経営者としては、本当に恐ろしいことで、飲酒は絶対に起こさせてはならないことです。

Posted by さだ at 2009年03月03日 18:59 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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