障害者割引の悩ましい問題

タクシーでは、身体障害者手帳や療育手帳を提示することによって、運賃の1割を割引することになっています。これは公共的割引といって、事業者の意図に関わらず認可事項に入ってきます。
最近、この運用方法について改善をするように九州運輸局から通達が協会に届き、議論になりました。運輸局の言い分としては、「手帳の提示で割引をするようになっているのだから、それ以外の行為は認められないということを乗務員に指導しなさい」という文章です。
もう少し具体的に書いてくれればいいのですが、要するに「割引をするにあたって手帳を見て手帳番号やら氏名やらを控えるな」ということです。
タクシー側には「それ以外の行為」をしなければならない事情があって、乗務員がその日の売上を会社に納める際に、割引分を差し引いて納めるようになっているからです。「運賃千円の5人分の1割引いたから500円」あるいは「博多まで行って1万5千円かかったお客様が手帳を提示したので1,500円」などと言えば、際限なく自分のポケットに入れるケースがでてきてしまいます。そこで、「せめて手帳の番号だけは控えさせていただく」ことを乗務員に課している会社がほとんどです。中には住所や氏名まで記入させている会社もあるようですが、それはちょっと問題だろうと私は思います。
これはとても悩ましい問題ですが、簡単に通達で流すのではなく、事業者の事情も考えての指針を検討する必要があるのではないかと思います。
ちなみに、かつて関東でこの問題が出たときには次のような文章が出ているようです。
―――
関東運輸局は、管内のタクシー事業者等に対して、
① 手帳の提示方法は、具体的で分かりやすい提示方法を例示すること。
② 個人情報を取り扱う場合は、国土交通省所管分野における個人情報保護
に関するガイドライン(平成16 年12 月2 日国土交通省告示第1500 号)附
則第2 条の規定に基づき、個人情報取扱事業者に該当しない場合であって
も、当該ガイドラインに準じて、その適正な取扱いの確保に努めることに
ついて周知徹底すること。
Posted by さだ at 2009年04月11日 10:41 │Comments(0)
| TrackBacks (0)
社長ブログのTOPへ │前の記事
■トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ainoritaxi.com/mt/mt-tb.cgi/882
■この記事へのコメント
■ご意見・ご感想はこちらから