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大口割引訴訟の判決から

「タクシーの大口割引を認めるという国土交通省の通達は、乗務員の賃金低下や労働条件の悪化を招いた」として、国に損害賠償を求めた控訴審判決が、12日に東京高裁でありました。
 結果は、1審と同様に、原告の請求を退けました。その理由としては、「道路運送法が輸送の安全と利用者利益の保護とは別に、労働条件の適正性の保護自体を目的としたものとは解しがたい。」ということです。
 それは事業者に対しても同様で、道路運送法はどこが倒産しようと「事業者の保護を目的としていない」という判断でしょう。
 その目的はわかりますが、それなら過度な運賃競争をして、タクシー会社がバタバタ倒産し、あるいは乗務員がいなくなるような状態になったら、結局利用者の保護にはならないような気もするのですが。
 国の法律というのは、「どこかで(国の)逃げ道を作っている」と感じます。民主党の道路運送法改正案は、逃げ道を作らないような改正になるので、国としては難しいのだろうな、と思った次第です。

Posted by さだ at 2009年05月19日 23:08 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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