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タクシー特措法の付帯決議

タクシー特措法の可決にあたっては、16項目の付帯決議がついています。要約して列記したいと思います。
1.利用者ニーズに合致し需要拡大に向けた施策を講じる。
2.運転者の労働条件の改善を図ること。
3.特定地域では、原則として新規参入や増車は認めない。
4.協議会の基本方針として、過度な運賃競争や労働条件の改善対策を明記する。
5.支援制度の創設に努める。
6.協議会に参加しない会社に対しての経営チェックなどの措置を講じる。
7.同一地域同一運賃に向けて、運賃制度を検討する。
8.自動認可運賃の幅の縮小と下限割れ運賃審査の厳格化。
9.下限割れ運賃の事業者に対する定期的なチェックを行なう。
10.新規参入事業者は、一定期間幅運賃内での実施とする。
11.下限割れは1年の有効期間を付す。
12.公正取引委員会との連携協力。
13.監査体制の大幅な増強。
14.走行距離制限の導入地域の拡大、デジタルタコグラフの義務化検討。
15.賃金に関する検討。
16.地方公共団体への周知。
これだけ多くの付帯決議があるということは、法案だけでは“意を尽くせない”ということなのでしょう。

Posted by さだ at 2009年06月17日 11:43 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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