スタンプ2個サービスが認可違反?
「宮崎タクシー協会会長会社が回数割引水増し、運賃競争の主犯との声」という表題の記事が業界紙に載っていました。
10回乗車したら乗車時に500円割り引くという回数割引をしているということですが、最初から2回スタンプを付いたカードを販売促進のために配布していたことが問題になったというのです。運輸局への問い合わせでは、「認可書には初回から2回スタンプを付けて良いなどと書いている筈はなく、事実なら認可違反」との答えらしいです。
この程度のことで問題にしようとする周辺の業者もどうかと思いますし、こんなことをいちいち運輸局に聞いて業界の融通性を狭めるように首をしめる業者もどうかと思います。2個分のスタンプと言えば、この場合は100円相当ですが、それは全てを埋めてからの話でもあり目くじらを立てるほどの割引ではないでしょう。
通常の商売では、それくらいのサービスは日常茶飯事であり、それくらいの販売促進は認めてもいいのではないかと思います。
どうしても認可が必要というのなら、「最高2ポイントまでのサービスや2倍サービスを行なう場合がある」などという文章を入れておけば良いのでしょう。運輸局も、ただ是非を答えるだけでなく、そういったアドバイスをして欲しいものです。
Posted by さだ at 2009年07月13日 18:43 │Comments(2)
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あえて厳しい言い方をさせてもらいます。
実際には日常茶飯事としてやっていても内々での話で表に出た時点で自粛するなり、対処を行うのが会社側としての一般的な常識だと思います。
今問題になっているダンピングもこういう「その程度」みたいな安易な思考が元だと思いますよ。
それにダンピングは客や運転手が勝手にやっているので指導を強化して不正排除に勤めるなどと言う逃げ道みたいなものがありますがこれは経営側が公然と認可違反しているものでしょ。
以前記事で取り上げていたZOCでしたか、その時にも思いましたがちゃんと認可得てやっていれば良い話なのに、その不手際を棚に上げて「それくらい」みたいな言葉をあげるのはどうかと思います。
三ヶ森タクシーさんにとって「それくらいのサービス」は日常茶飯事なのかもしれませんけどね
Posted by 好氏 2009年07月13日 23:14