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厳しい行政処分について

先日の折尾地区タクシー協会の会議で、10月1日に改正になったタクシーの行政処分について説明しました。その説明が一通り終わった瞬間、経営者の皆さんから大きな溜息がつかれました。
・酒酔い・酒気帯び乗務・薬物等使用乗務を下命容認:即時事業停止14日+他の違反加算
・飲酒運転に伴う重大事故に係る道路交通法通知等+指導監督義務違反:即時事業停止7日+他の違反加算
・飲酒運転等に係る道路交通法通知等+指導監督義務違反:即時事業停止3日+他の違反加算
・・・・などなど。
「役所や警察で飲酒運転者が出たら、事業停止をするのか?」という疑問も投げかけられました。事業停止というのは、本当に会社の存亡に関わります。
「こんな厳しい処分を全国の協会が受け入れたのか?反対していくべきではないか。」などの意見も出ました。
 私は「大阪のワンコインタクシーなどで、目に余る管理状態の会社が見られたので、そういう会社を処分するために厳しくなっていったようだ。一部には、業界自体が望んだことでもある。」と説明しましたが、確かに公共交通機関で「即時停止」というのは厳しすぎるのかもしれないと思います。本来は、もっと国民的な議論が必要なのではないでしょうか?
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Posted by さだ at 2009年12月10日 15:22 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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