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有限会社三ヶ森タクシー

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残念な区役所の対応

賃貸物件の家賃減額交渉を行う上で、その物件の固定資産評価証明を区役所で取得することができます。通常は物件の所有者でないと取れないのですが、家賃の交渉は貸主も借主も対等であることが法律で決められている関係で、借主も評価証明を取得できるようになっています。
 ところが、八幡西区役所に行って、賃貸借契約書を持参して問い合わせたところ、評価証明書を得ることができませんでした。当社が借りている建物は、よくあるケースですが、大手の開発事業者が家主から委託を受けて運用していることから、当社はその開発事業者と契約しています。賃貸借契約書には、建物の地番は書いてありますが、賃貸人が開発事業者になっていて、所有者の記名捺印がどこにもありません。区役所の方は、「所有者と開発事業者との契約書か、所有者からの委任状がないと発行できません。」というのですが、当社がそれを持っている筈がありません。その担当の方は、上司にも尋ねていましたが、結果は変わりませんでした。
 評価証明書を求める者の目的が限定されているにも関わらず、そのニーズが満たせないような運用の仕方はいかがなものでしょうか?その旨を裁判所に話したら、「何故でしょうね?そこまでの(個人情報的に重要な)書類でもないのに。」と不思議がっていました。
 それ以上の追求をするための調査をするほど暇でもないので、確かなことは言えませんが、評価証明の意味合いを考えれば、賃貸契約書に記載された物件であれば発行するのが常識的な運用だと思います。恐らく担当者とその上司の知識の無さの問題ではないかと、(大変失礼ながら)自分の中では結論付けています。
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Posted by さだ at 2010年01月05日 18:42 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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