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タクシーの活性化と運賃認可処理方針の矛盾

タクシー特措法の施行と同時に出された「運賃料金の認可の処理方針」が、タクシーの活性化に大きなブレーキをかけてしまっています。
 改めてこの認可方針を読んでみると、
1. 運賃の割引に関しては、「多様化を図る」という箇所がわざわざ削除されている。
2. 定額運賃については、簡易な書類の提出でよく従来の処理方針と変わっていない。
3. 割引運賃については、原価計算書の提出が求められ、「適正な原価に適正な利潤を加えたもの」であるかを個別に審査する。
4. 割引運賃の認可にあたっては、①1年間の期限②毎月の報告③法令違反で取り消す。という条件が付けられる。
という厳しいものになっています。
 タクシー特措法は、「適正化及び活性化」を目指すものですが、活性化するのに運賃を検討することができなくて一体何ができるのでしょう?
 北九州の会議でも、「免許証返納割引」という案もでましたが、上の方針では3、4の条件がつくことになります。観光を促進しようと、観光ルート運賃を作ろうとしても、同様のハードルがあるようです。
 免許返納割引を導入しても、恐らく総売り上げの1%も影響がないでしょう。ということは、原価計算上も1%も影響がなく、運賃認可のときの算定をもう一度するのかという馬鹿げた作業になってしまいます。それよりも、一昨年のようなガス代の高騰の方がずっと原価に与える影響が大きく、ちょっとした割引よりも他の要因の方が影響するという矛盾もあります。
 以前の処理方針では、「総運収の1割以内であることが確認された場合には簡易な書類でいい」ことになっていて、これが合理的な考え方でしたが、せめてこの1割を5%程度に圧縮するのが妥当ではないかと思います。
 国土交通省が何を考えているのか、わかりませんね。
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Posted by さだ at 2010年01月29日 19:02 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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