家賃減額調停

最近のデフレ下では、家賃交渉も大切な経営手段です。土地の価格を始め、全ての価格が低下している中で、家賃も例外ではないと思います。
借地借家法では、賃貸人と賃借人の立場を対等に置いています。しかし、賃料額の改定に際しては賃貸人と賃借人の地位の違いとそれによる交渉力の差が大きく現れる場合があります。よって借地借家法は地代や家賃が経済事情の変化によって現状に見合わない額となった場合には、当事者の双方が借賃増減額請求権を取得することになります。これを行使するとその場で直ちに額が変更されます。もちろん具体的な額は裁判などによって決定されることになりますが、請求権を行使した時点から賃料が変更されたものとして扱われるのです。

当社が経営している飲食店の家賃について、契約先と交渉してみましたが、地主との間にディベロッパーが入っている歪な契約でもあり、案の定一方的に拒否されました。賃料減額の交渉は、調停が優先されることになっているので、今日は第2回目の調停に臨みました。しかし、なかなか思うようにいきそうもありません。地域の発展のためにも何とか継続しようという思いを、地元でずっと長く過ごしている名士である地主が理解しようとしないことが、とても残念でなりません。
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Posted by さだ at 2010年03月04日 22:35 │Comments(2)
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はじめてコメントいたします。
いつも興味深く拝見しております。
これからもブログ頑張ってください。
Posted by 家事代行アシスト 2010年03月05日 09:47