あいのり北空便ほほえみグループ三ヶ森タクシー
社長ブログ
予約受付ログイン
メールアドレス:
パスワード:
ログイン
予約電話受付0936010077
会社案内

有限会社三ヶ森タクシー

〒807-0845
福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町2-2-41
PHONE / 093-611-0814
FAX / 093-612-9220
E-mail / info@ainoritaxi.com

■配車センターTEL

093-601-0077

三ヶ森タクシー

北九州便利帳
■空港関連リンク
・新北九州空港
・JAL
・スターフライヤー
・J-AIR
・日本トランスオーシャン航空

もっと、北九州観光情報やグルメ情報を知りたい人は、こちらをクリック

→北九州便利帳

 
福岡エムケイ裁判の争点は?

福岡エムケイの初乗り500円運賃に関する裁判が、何を争点にしているのかを考えてみました(単なる憶測に過ぎませんが)。
 運賃料金の認可基準については、昨年の10月以前は“上限運賃制”でした。運賃の上限が決められているだけなので、安い方の運賃に対しては歯止めがありませんでした。ところが、特措法の成立で、運賃が「適正な原価に適正な利潤を加えたもの」と決められました。要するに、上限も下限もなく、原価が同じであれば同じ運賃になるだろうというものです。
 この新しい法律の下で、運輸局が福岡エムケイの実績を精査して「適正な運賃」を求めた結果、今の運賃では違反するとしたものです。
ここで、裁判で何が争点になるかを考えてみた時に、次の2つが考えられます。
 ①適正な原価に適正な利潤が加えられているという算定方法に関して、運輸局と福岡エムケイとで主張が異なっている。
 ②すでに1度は認可したものに対して、法律が新しくなったからといって、差し止めることができるか。
 ②については、建築基準法の改正などでは、昔の建物には適用しないということに良く似ている考え方です。ちょっと考えただけでは、上の2つが争点としてあげられますが、実際はどうなんだろうかと思います。
 もし、②が争点であるとすると、今の現状を変えることができない法律であることになり、新規参入を事実上不可能にした状況下で、実質的に無意味な運賃制度改正になってしまいます。
 逆に①が争点であるならば、営業の状況によっては、却下されることもありうるだろうと思います。
 裁判の行方が、今後のタクシー業界を決定付けると言っても過言ではないでしょう。
ブログランキング 社長

Posted by さだ at 2010年03月24日 19:05 │Comments(0) | TrackBacks (0)
社長ブログのTOPへ前の記事



■トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ainoritaxi.com/mt/mt-tb.cgi/1271


■この記事へのコメント

■ご意見・ご感想はこちらから

コメントを投稿

(コメントはすぐには表示されません。しばらくお待ちください。)


このページのTOPへ