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ケア輸送委員会ーその2(子育てタクシーの岐路)

ちょうど数日前に国交省から出された「事務連絡」で、「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」で、「ファミリーサポートセンターで扱う送迎活動」が有償運送に該当しないことになりました。これは、唐突なものであり、私自身も驚きました。
 この事務連絡は「子育てタクシー」にブレーキをかけるような感じでもあり、ケア輸送委員会でも取り上げられるかと思っていましたが、やはりこの件での質問がありました。
 質問は、現在子育てタクシーを行っている事業者からで、「タクシーが厳しい状況の中、必死で新たなサービスに取り組もうとして、そのひとつとして子育てタクシーを行っている。ファミリーサポートセンターにも協力していただき、取り組んでいるところでもある。今回、こういった事務連絡が出て、安全と安心はどうやって確保しようとしているのか、こうなった意味合いを教えていただきたい。」こんな質問だったと思います。答えは、「昨年の特区要望が埼玉県から出ていて、子供の預かりに付属するサービスとして、送迎も自家用車輸送の範疇とした。」というごく事務的なものでした。
 NPOによる福祉移送についても、無償の範囲が若干拡大されたところですが、この移送の分野は、果たして事業者とボランティアとをどうやって育てていったらいいものなのか、難しいところです。
 他の分野をみてみると、弁護士業では有償での仲介は資格がないとできませんし、建築設計や建築、医療行為など、ほとんどの専門職種に相当するものについては、有償で行うことを禁止しています。そのあたりの有償か無償かという面での議論はあまり聞いたことがありませんが、移送だけは誰でも自家用車に乗せることができるものだから、どうしても議論になってしまいます。
 子育てタクシーは、ここ数年で取り組む事業者が増えてきましたが、今が正念場でしょう。「まじめに取組むものが損をする」ようなことになったら、またも、タクシーが悲劇の主人公になりそうです。そこは、(何回も言いますが)国交省にタクシーを育てるという目的がないからに過ぎません。そのスタンスを改めてもらえないものでしょうか?
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Posted by さだ at 2010年09月07日 17:05 │Comments(0) | TrackBacks (0)
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